性同一性障害(GID)認定医 大谷伸久

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年7月16日法律第111号)とは、2003年(平成15年)7月10日に成立しました。

性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できます。

2004年(平成16年)7月16日施行。 通称として「性同一性障害特例法」があります。

趣旨

この法律の提案の趣旨は以下のとおり。
性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。

性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。

そのようなことなどから、性同一性障害者は社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的に不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。

本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況にかんがみ、性同一性障害者について法令上の性別の取扱いの特例を定めようとするものであります。 (平成15年7月2日、参議院本会議)

解釈

第一条 趣旨

この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第一条 本法律が定めることを明らかにするもの。

第二条 定義

生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第二条 厳格に定義をし、性別の取扱いの変更という重大な効果を認める対象を明確にするもの。何らかの理由で性別の変更を望んでも、生物学的な性別と心理的な性別の不一致のない者は、性同一性障害者に該当しない。

「生物学的には性別が明らかである」は、性染色体や内性器、外性器の形状などにより、生物学的に男性または女性であることが明らかであることをいう。 「心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信」は、生物学的には女性である者が男性としての意識が、または生物学的には男性である者が女性としての意識が、単に一時的なものでなく、永続的にある状態であり、確固として揺るぎなく有していることをいう。

「確信」や「意思」を有することを要求する。統合失調症などの精神障害によって他の性別に属していると考える者は、「性同一性障害者」に当たらない。日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン (第3版)」では、統合失調症など他の精神障害によって性別の不一致を訴える者は除外診断の対象となる。 「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」は、適切かつ確実な診断がおこなわれることを確保するもの。

「一般に認められている医学的知見」は、世界保健機関が定めた国際疾患分類 ICD-10、米国精神医学会が定めた診断基準 DSM-IV-TR、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン (第3版)」がこれに当たると考えられる。 この場合の「医師」とは、日本の医師法に基づく医師免許を持つ者を指す。
性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第4版改定点)

第三条 性別の取扱いの変更の審判

一  18歳以上であること。
二  現に婚姻をしていないこと。
三  現に未成年の子がいないこと。(☞最高裁判例あり)
四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。(☞最高裁判例あり
五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
一  18歳以上であること。
民法では、満18歳が成年年齢とされている(令和4年4月1日改正)。また、法的性別の変更という重大な決定において、本人による慎重な判断を要すること等が考慮されたもの。

18歳未満の場合にも、法定代理人の同意による補完は、個人の人格の基礎である性別における法的な変更には馴染まず、あくまで本人自身の判断が必要であることが考えられたもの。

二  現に婚姻をしていないこと
婚姻をしている性同一性障害者が性別を変更した場合、同性婚となり、現行法の秩序においては問題が生じてしまうためのもの。いわゆる事実婚、内縁はこの「婚姻」に当たらない。「現に」は、性別の取扱いの変更の審判の際、婚姻をしていないことをいう。 過去に婚姻をしていても、離婚等で解消されていれば、審判を請求することができる。

三  現に未成年の子がいないこと
性別の取扱いの変更の審判の際、未成年の子がいないことをいう。 審判を受けた者が後に養子縁組により子を持つことは可能。
☞最高裁の判例あり

四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
性別の取扱いの変更を認める以上、性ホルモンの作用による影響や、生物学的性別での生殖機能が残存し子が生まれた場合にさまざまな混乱や問題が生じるための要件。

「生殖腺がないこと」とは、生殖腺の除去、または何らかの原因で生殖腺がないことをいう。「生殖腺の機能」とは、生殖機能以外にも、ホルモン分泌機能を含めた生殖腺の働き全般をいう。
生殖腺がない、または生殖機能がない状態でなければいけないという要件は憲法違反ではないか?(最高裁の判例あり)

五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。 公衆の場とくに公衆浴場などで社会的な混乱を生じないために考慮されたもの。

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い

性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第四条 民法その他の法令の適用について、他の性別に変わったものとみなされる。変更後の性別として、婚姻や養子縁組などをすることも可能となる。

強姦罪の適用については、性別の取扱いの変更をし、女子と見なされた者は、強姦罪の客体たり得る。また、男子と見なされた者は強姦罪の主体たり得る。 第2項は、性別の取扱いの変更の審判の効果は、不遡及であることを規定している。例えば過去に妻であった、夫であったなど、審判を受ける前に生じていた身分には影響を及ぼさない。

「法律に別段の定めがある場合」は、性別が変わったとみなすことが難しい可能性を否定できない、または審判の効果を遡及させるべき可能性を否定できないことから規定している。

第五条 家事審判法の適用

性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、第五条 性別の取扱いの変更の審判の申立てや手続きは、甲類審判事件とし、家事審判法などの規定に基づいてすすめられる。 ☞性別(戸籍)変更手続き方法

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自由が丘MCクリニック院長の大谷です

当院は、主に性同一性障害専門クリニックとして、GID学会認定医によるgidに関する診断、ホルモン治療、手術、そして、性別変更までのお手伝いをさせていただいています。

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