家庭裁判所へ申請する戸籍変更のための診断書の作成をしています。

当院で、性同一性障害・GIDの診断をされている方は、そのまま1stの診断書を作成致します。
2ndの場合もお知らせください。

※普通に発行される診断書と戸籍変更するために必要な診断書は、書式がまったく違いますので注意しましょう。

性同一性障害の診断書の種類

提出するところにより診断書に違いがあります。2種類あります。
診断において、1st、2ndの医師というのは、下記①には関係なく、②裁判所提出用に使われる言葉です。1stは、メインとなる医師で、2ndは連名する医師です。
通常の診断書もしくは、改名のための診断書は、通常は1枚のペラの紙に、「性同一性障害」と記載された簡易なものになります。

性別変更(戸籍変更)のための診断書は、裁判所に提出する診断書で、生活歴などを含む治療の内容などを詳細に記載したもので、上記の診断書と形式が違います。

これは、メインとなる医師が診断書を書き、さらに、その診断書にメイン以外のもう一人の医師の署名が必要になります。要するに、裁判所に提出する診断書は1通(たいてい3枚綴り)ですが、2名の医師の署名が必要になります。メインに記載する医師(よく1stといいます)ともう1人の別の医師(2nd)に署名してもらいますことになります。
gid診断書1gid診断書2gid診断書3

子宮卵巣摘出の際には、診断書を2通もらってくるように言われることが多いと思いますが、この場合は2名の医師から各1通の診断書をもらいに行くことになります。タイで行うときもですが、このときは英文になります。(簡易な診断書2通;裁判所に提出するものとは別です)

①「通常の簡易な診断書」 通常の診断書:「診断名:性同一性障害」 と記載があるのみ。
(必要とされるケース) 胸オペを受ける際、改名、職場提出、そして、内摘(子宮卵巣摘出)のため。なお、内摘の場合は、2名の診断書が各々必要なことが多い。1st、2nd医師の区別はありません。

②「裁判所提出用の戸籍変更のための診断書」
診断経緯、性染色体検査、身体的所見、ホルモン注射歴、手術歴など詳細に記載してあります。

裁判所に提出する診断書は、2名の医師の署名が必要とされ、上記情報を詳細に記載し作成する医師が1st医師といいます。
2nd医師は、1st医師が作成した診断書を確認し、署名します。

どこに提出する診断書?