性別変更の「外観要件」が違憲に

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ホルモン療法をしていなくても認められたケース

2025年、札幌家庭裁判所は、戸籍上の性別変更に関する重要な判断を示しました。
これまで必要とされていた条件の一つである

☞「変更後の性器に似た外観があること(外観要件)」

について、憲法に違反し無効であると判断しました。


これまでの性別変更の条件

これまで日本では、性別変更のために以下のすべてを満たす必要があるとされていました。

  • 18歳以上
  • 結婚していない
  • 未成年の子どもがいない
  • 生殖機能がない
  • 外見が変更後の性別に近いこと

しかし、

  • 「生殖機能がないこと」は2023年に最高裁が違憲と判断
  • 今回「外観要件」も違憲と判断

となりました。


今回のポイント

今回のケースでは、

✔ ホルモン療法をしていない
✔ 手術も行っていない

にもかかわらず、
女性から男性への性別変更が認められました


なぜ違憲と判断されたのか

裁判所は主に次の点を重視しています。

  • 手術や治療を強制することは
    ☞「身体への侵襲を受けない自由(憲法13条)」を侵害する可能性がある
  • 医学の進歩により
    ☞ 外見だけで性別を判断する合理性が低くなっている

つまり、
「体を変えないと性別変更できない」という考え方が見直されてきているということです。


今後の展望

今回の判断は、すべてのケースにそのまま適用されるわけではありませんが、

手術やホルモン療法をしていない方でも、性別変更が認められる可能性がある

ことを示した重要な判断です。

一方で、現在の法律自体はまだ改正されておらず、
☞ 手続きや判断はケースごとに異なるのが現状です。


当院からのメッセージ

性別変更の手続きや診断書については、状況に応じて最適な方法が異なります。

  • 性別適合手術を受けるべきか迷っている
  • ホルモン療法を行っていない
  • 戸籍変更を考えている

※オンライン診療するにあたり厚生労働省の研修プログラムを受けています。

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このコラムを書いた人

性別不合(GI) 学会認定医/大谷伸久のアバター 性別不合(GI) 学会認定医/大谷伸久 自由が丘MCクリニック 院長

平成6年北里大学医学部卒業(医籍登録362489号)
国立国際医療センター、北里大学病院、順天堂大学医学部研究員などを経て、平成20年:自由が丘MCクリニック開業

当院は、主に性別不合(GI)専門クリニックとして、性別不合(GI)学会認定医による性別違和に関する診断、ホルモン治療、手術、そして、性別変更までのお手伝いをさせていただいています。

ホルモン治療、手術についてわからないことなどありましたら、気軽にLINE、またはメールからお問い合わせください。

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