性別変更生殖能力の診断記載が「必要なし」になりました。
最高裁が2023年10月の決定で、性別変更の際に生殖能力をなくすことを要件とする、性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断しました。
これに伴い、厚生労働、法務両省は2023年12月12日、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に必要な医師の診断書に関し、生殖能力があるかどうかの記載は不要になりました。
これまでは性別変更の際には、生殖能力の有無の記載を求めていましたが、記載をしなくても、「なくても差し支えない」ことになりました。
当クリニックにおいても、裁判所提出用の性別変更用診断書を厚生労働省の通知通りに診断書の作成が可能となります。
性別変更診断書に必要な書類
①診断書 2通
②ホルモン歴証明書
③胸オペ手術証明書
④性染色体検査結果
性染色体検査を行っていないと裁判所によっては、差戻される場合がありますのでご注意ください。
自由が丘MCクリニック院長の大谷です
当院は、主に性同一性障害専門クリニックとして、GID学会認定医によるgidに関する診断、ホルモン治療、手術、そして、性別変更までのお手伝いをさせていただいています。
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