性同一性障害(GID)認定医 大谷伸久

性同一性障害gidの人の性別変更の要件に対して、生殖能力がないこと、または、性別適合手術SRSを要件とした性同一性障害gidの特例法の規定が合憲か違憲かが争われた裁判の件です。

最高裁判所の初判断は、「現時点では合憲」としました。(2019年1月23日)。
【今回の最高裁判例、平成30年(ク)269号】☞判決全文

申立人の特別抗告を棄却しました。ただし、この決定は「合憲かどうかは不断の検討が必要だ」と指摘しています。

今回の決定は、裁判官4人の全員一致の意見でした。

しかしながら、2人の裁判官は補足した意見で「手術を受けるかどうかは本来、自由な意思に委ねられるもので、違憲の疑いが生じている」と言及しました。

性同一性障害特例法では、戸籍上の性別変更の手術要件に、生殖腺または生殖能力がないことを要件としています。このため、性同一性障害の人は性別を変えるには、卵巣や精巣の性腺を摘出する必要があります。

  • 一  二十歳以上であること(現在は18歳に改正)。 二  現に婚姻をしていないこと。 三  現に未成年の子がいないこと。 四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。 五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

裁判を起こした人は、FTMと診断された岡山県在住の臼井さんです。

性同一性障害の特例法は、憲法13条に違反しているので、戸籍上の性別を女性から男性に変更できるように、岡山家庭裁判所に2016年に申し立てしましたが、請求は退けられ、今回最高裁判所の判断を仰いでいました。

【参考条文】憲法13条(幸福追求権)
「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

今回の決定は特例法の要件で、「性別変更前の生殖機能によって子が生まれれば、親子関係の問題が起きて社会に混乱が生じることなどを避けるための配慮である」と指摘しました。個人の尊重を保障した憲法には違反しないと判断しています。

裁判官4人のうち2人が「手術は憲法で保障された身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないが、その疑いがあることは否定できない」とする補足意見を述べています。

しかしながら、現段階では、性同一性障害gidの性別変更の条件は、生殖腺がない、または生殖機能がない状態でなければいけないということです。

FTMに関しては、生殖能力がすでにない、あるいは、生殖腺である卵巣を摘出していないと性別変更はできないということです。憲法もこの程度では違反でないということなのでしょう。 しかし、今回の判決で、性別適合手術SRSをしないといけないとなりましたが、合憲かどうかは不断の検討が必要と2名の裁判官が補足意見を述べました。

現在、北欧の一部では、厳格に行われていると思いますが、診断のみで性別変更もできる国もあります。 ☞性別変更における世界の法制度

もしかすると、もう少し認知も広がれば、今回の裁判結果がきっかけで、何十年後かには法律の要件が変わることもあるかもしれませんよね。

自由が丘MCクリニック院長の大谷です

当院は、主に性同一性障害専門クリニックとして、GID学会認定医によるgidに関する診断、ホルモン治療、手術、そして、性別変更までのお手伝いをさせていただいています。 ☞クリニックのご案内 ホルモン治療、手術についてわからないことなどありましたら、気軽にライン、またはメールからお問い合わせください。