国民健康保険の被保険者の性別表記については、自認する性別、通称名を表記できると知ってましたか?
当事者から、被保険者の表面に戸籍上の性別を記載して欲しくないという申し出があり、保険者がやむを得ない理由があると判断した場合には、保険者の判断によって、表記を工夫して差し支えないのです。
ただし、条件があって、裏面を含む保険証を見たときにどこかには、容易に戸籍上の性別が確認できるように配慮する必要があるとしています。
これは、医療機関で確認できないと困るからです。
医療機関以外では、本人確認として知る必要があるのは、氏名と住所などで確認できればよいことです。
表面に性別が記載していなければ、当事者にとって、保険証を提示する心理的なハードルは低くなるのではないでしょうか?
自動車運転免許証には性別欄がないのですが、通称名が記載できるか確認していません・・・。
国民健康保険は、市町村から発行されている保険証です。
性同一性障害などのやむを得ない理由から、国民健康保険被保険者証(保険証)などの表面に戸籍上の性別の記載を希望しない場合、または、表面に通称名の記載を希望する場合、申出により、裏面に戸籍上の性別・氏名を記載する方法に変更することができます。
性同一性障害などのやむを得ない理由から、国民健康保険被保険者証(保険証)などの表面に戸籍上の性別の記載を希望しない場合、または、表面に通称名の記載を希望する場合、申出により裏面に戸籍上の性別・氏名を記載する方法に変更することができます。
性別表記を希望しない場合:各証の表面記載欄には、「裏面参照」とし、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載します。
通称名の記載を希望する場合:表面氏名欄には、通称名の後に***を表示し、裏面に「戸籍上の氏名は○○○○」と記載します。
当院は、主に性同一性障害専門クリニックとして、GID学会認定医によるgidに関する診断、ホルモン治療、手術、そして、性別変更までのお手伝いをさせていただいています。
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